シロアリ駆除施工は【雑損控除】となります
2017/11/13 UP
<控除対象施工>
シロアリ施工には大きく分けて二つ、
・予防
・駆除
があります。
控除対象となるのは、後者の【駆除】のみ。【予防】は対象とならないためご注意下さい。
以下、国税庁サイトからの抜粋です。 国税庁サイト
シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条《災害の範囲》に規定する「害虫……その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。
<控除額>
雑損控除の金額は以下①と②のいずれか大きいほうが控除額になります。
① 控除額 = 損失金額 - 保険などから補てんされる金額 - (総所得金額×10%)
② 控除額 = 損失金額 - 保険などから補てんされる金額 - 5万円
<必要書類>
駆除施工の領収書 ※大切に保管下さい